事例1:顧問契約を締結し特別割引プランで交渉により売掛金の回収をした事案(債権回収)
相談・依頼をされた事情
依頼者(会社)は、未収の売掛金回収、事業承継等の依頼のため、当事務所との顧問契約の締結を希望されました。依頼者には、印刷代金の売掛金の未収金が2件ありました。約6万円、約80万円と金額が少額なので、通常の弁護士費用(着手金最低1件10万円+消費税)では費用倒れになると思われました。
そこで、顧問契約を締結の上、当弁護士事務所に依頼をされました。
解決結果
月額3万円の顧問契約を締結したので、1件の着手金は1万円となりました。
顧問弁護士が内容証明郵便を送付し請求しました。
相手はいずれも未払い金額を認め、支払うとの返事でした。いずれも顧問弁護士が作成した合意書の取り交わしを求めました。
約80万円の案件については、合計8回での分割支払いとなったので、代表取締役の個人保証を求めました。
結局、いずれの案件も顧問弁護士の活動により無事全額の回収ができました。
弁護士費用についても、特別割引プランの利用により、着手金2万円+消費税(2件分)、回収金額の10%(約9万円+消費税)で済み、非常に費用を抑えることができました。
債権回収は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例2:預金の仮差押を行うことで売掛金の回収をした事案(債権回収)
相談・依頼をされた事情
依頼者(会社)は、取引先に商品を売却しましたが、代金が未払いとなっていました。相手の対応は、電話に出なかったり、面会の約束日時を違えたり等不誠実でした。
そこで、当弁護士事務所に売掛金回収の依頼をされました。
解決結果
依頼者は、相手会社との取引の実績はそれほどなく、今後相手会社が事業を続けていくことができるのか不安がありました。早期に売掛金を回収する必要がありました。
財産を仮差押することが有効でした。相手会社には不動産はなく、唯一把握ができたのは預金でした。そこで、預金に仮差押を行いました。
相手会社は、仮差押後間もなく代金を全額支払ってきました。相手会社は、銀行から融資を受けており、仮差押を外してもらうよう銀行から強く指導を受けたようでした。
仮差押は、本来、訴訟を提起する以前に財産を予め保全する手続きです。もっとも、今回のように支払に応じ、訴訟を提起するまでもなく解決できる場合もあります。裁判所は、当方から提出した資料のみで仮差押命令の発令を行いますので、申立から発令までスピーディーに行われます。ただし、仮差押命令の発令には担保を積む必要があります。
債権回収は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例3:原子力紛争解決センターに申立を行い営業損害を獲得した事例(債権回収)
相談・依頼をされた事情
顧問契約先である依頼者(法人)は、原発事故により様々な損害を受けていました。自ら東京電力に直接請求し、支払われた損害もありましたが、営業損害に関する東京電力からの回答は0円でした。
そこで、当事務所に営業損害の請求を依頼されました。
解決結果
顧問弁護士が依頼者から資料を収集し、営業損害額を算出しました。また、原発損害の賠償について定めた中間指針の具体例そのものには該当しないため、顧問弁護士が事故と損害との相当因果関係を説明するための資料収集、法的構成を行いました。
訴訟ですと解決まで長期間を要することが見込まれたため、原子力紛争解決センターに申立を行いました。
東京電力は、中間指針の具体例に該当しないことを理由に当方の申立を争いました。しかし、仲介会員は当方の請求を認め、請求した営業損害額22,284,689円全額を支払う旨の和解案の提示をしました。
結局、東京電力も仲介委員の和解案を受け容れました。
顧問弁護士の活動により当初0回答であった案件が一転して営業損害額22,284,689円が獲得できるという画期的な解決を納めることができました。
債権回収は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例4:介護事業者の自己破産に申立代理人として関与した事案(法人破産)
相談・依頼をされた事情
依頼者は、介護事業を行う会社を新しく設立し代表者に就任しました。依頼者は、新しく介護事業を始めようとする人向けのセミナーに参加しノウハウを勉強しました。依頼者は、フランチャイズ契約を締結し介護事業をスタートさせました。
ところが、いざ事業を始めてみると、実際の経営は非常に厳しいものでした。人件費が増大し、借入金の返済負担も大きく、月々の収支は赤字が続きました。
追加融資も受けましたが、経営環境が好転する先行きは全く見えませんでした。そのため、自己破産をして事業を畳むことにしました。
そこで、当弁護士事務所に依頼をされました。
解決結果
当事務所で受任後、債権者に受任通知を発送し、裁判所に申し立てるための書類を準備しました。その他、賃借していた建物の明け渡しが必要でした。居抜きで介護事業を引き継いで行う事業者が見つかり、建物の明け渡しを実現することができました。車をローンで購入していたため、返却手続きもしました。従業員への賃金の支払いも行いました。
その他諸々の準備をし、準備が整った後、裁判所に自己破産の申立をして、預かっていた現金等の財産を引き継ぎました。
裁判所に申立をした後は、管財人事務所での打合せや、管財人からの問い合わせへの回答、債権者集会の出席などの業務を行いました。
申立から3回の債権者集会を経て(期間は申立から事件終了まで約8ヶ月)、事件は終了しました。一般債権者への配当も行われました。代表者の借金も免責され、代表者は経営の重荷からも借金の負担からも解放されました。
当弁護士事務所では、他にも法人の自己破産を申立代理人として関与し解決した実績が多数ございます。
事例5:卸売業者の自己破産に破産管財人として関与した事案(法人破産)
相談・依頼をされた事情
千葉県松戸市内に本店所在地があるペットフードの卸売業者が自己破産しました。会社とその代表者が同時に千葉地方裁判所松戸支部に自己破産を申し立てました。
当事務所弁護士が裁判所から選任され、破産管財人に就任しました。
解決結果
破産した会社には、100件以上の売掛金が残っており、その回収が主な業務でした。その他に代表者は3件の不動産を所有していましたので、不動産を売却することも重要な業務でした。
売掛金は、1件1件郵便を送付し、電話やFAXなどでのやり取りを重ね、回収しました。管財事件では解決までのスピードが求められます。そこで、長期の分割支払いが残った債権は、債権回収業者に譲渡し現金に換えました。
3件の不動産も不動産業者の協力の下、全て売却することができました。売却の際は、抵当権者との交渉も必要でした。
会社と代表者共に一般債権者に配当することができました。管財事件では、一般債権者に配当するだけの財産が集まらないことも多いですが、この事件では一般債権者にまで配当することができ、換価業務が成功したといえます。
当事務所は、これ以外にも多数の法人管財人事件を担当しております(平成27年12月31日時点で10件以上担当しております。)
事例6:元従業員からの未払い残業代の請求(裁判)に対応した事案(労働問題)
相談・依頼をされた事情
依頼者(会社)は、元従業員から、残業代約98万円の未払いがあるとして、裁判所に支払督促を申し立てられました。
依頼者にも言い分がありましたので、支払督促に異議を出し、裁判手続きに移行しました。
そこで、当弁護士事務所に依頼をされました。
解決結果
従業員の請求には以下の問題点がありました。
①タイムカードには労働時間以外の時間も含まれている。
②1日8時間以内の労働についても労働基準法所定の割増賃金で計算している。
③合意により減額された手当も未払いがあるとして請求している。
以上の内容を答弁書に盛り込み反論しました。当事務所で計算し直した未払い残業代は約32万円になりました。
結局、当事務所で計算し直した金額通りで和解することができました。
実務ではタイムカードの証明力は高く、原則としてタイムカードの記載時間は労働時間として計算されます。そのため、①を説明するためには、タイムカードとは別に付けていた日報を証拠として提出する、勤務実態を丁寧に説明する等の工夫が必要でした。
本件は、そのような工夫が効を奏しました。
労働問題は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例7:未払残業代と有給休暇分給与の請求(裁判)を排斥した事案(労働問題)
相談・依頼をされた事情
依頼者(会社)は、従業員から、①未払残業代と②有給休暇に基づく未払賃金の未払いがあるとして、裁判所に少額訴訟を提起されました。
従業員の請求はいずれについても不当でしたので、通常訴訟に移行した上訴訟追行することとしました。
そこで、当弁護士事務所に依頼をされました。
解決結果
従業員の請求は以下の通り不当な点がありました。
①未払残業代の請求は、労働契約で定めた時刻より早く出勤していることを理由にした請求でした。しかし、従業員は実際にその時間に労働しておらず、早出をしたことの証拠は何もありませんでした。また、会社は、何度か業務命令で早く出勤することを禁止しており、早出は業務命令に違反することにもなりました。
また、②有給休暇に基づく未払賃金の請求については、そもそも本来有給休暇として認められるものではありませんでしたが、会社が有給休暇への振替を認めたものにすぎませんでした。また、会社の就業規則では、有給休暇取得時の賃金は平均賃金による支払をすることが定められており、会社は平均賃金により算出した金額を支払済みでした。
社長は、他の従業員からも同様の請求がなされる虞があり、判決により当方の言い分が正当であることを明らかにしたいという意向を持たれていました。そのため、裁判所からの和解の要請には応じず、判決をもらい解決するという方針となりました。
結局、従業員本人と会社側の管理職従業員の証拠調べまで行いました。
判決では当方の主張が全面的に認められ、会社側全面勝訴の判決を獲得することができました。
労働問題は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例8:合意退職する従業員と交わす文書を作成し最終段階に関与した事例(労働問題)
相談・依頼をされた事情
依頼会社は、従業員との間でトラブルとなり、社会保険労務士が窓口となり交渉にあたっていました。従業員との間では、従業員が合意退職することが決まり、条件についてもまとまりかけていました。
もっとも、社会保険労務士が交渉を続けても依頼会社が従業員と了解できる合意が最終的にできるか不安がありました。また、社長はトラブルが大きな心労となっており、トラブルを完全に収束させたい意向をもっていました。将来何か生じた場合には弁護士に窓口になってもらいたいとの要望もありました。
そこで、依頼会社は、従業員と交わす文書の作成や最終的な交渉を当事務所に依頼されました。
解決結果
当事務所の弁護士が社長及び社会保険労務士と面会し、これまでの交渉経緯や希望する解決内容を確認しました。
その上で、従業員と交わす合意書案を作成しました。合意書の内容は、13条に及ぶ比較的長いものとなりました。
弁護士が従業員と面会し、依頼会社の代理人として交渉を行いました。弁護士から従業員に合意書の記載内容を逐一説明し、合意書を交わす以上記載内容を遵守する義務があることを明確に説明しました。
今後何か問題が生じた場合に弁護士が窓口となることについては、顧問契約を締結することで対応することになりました。
従業員も納得して合意書に署名捺印し、トラブルは収束しました。無事解決することができ、社長も心労から解放されました。
労働問題は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例9:使用者側代理人として団体交渉に対応した事例(労働問題)
相談・依頼をされた事情
依頼会社は、突然、地域ユニオンに加入した相手方から団体交渉を求められました。
依頼会社は、相談した社会保険労務士さんの勧めもあり、団体交渉の代理業務を当事務所に依頼されました。
解決結果
一回目の団体交渉は地域ユニオンの事務所にて、二回目の団体交渉は当弁護士事務所にて行いました。その後はFAX・電話のやり取りで交渉を重ねました。団体交渉特有の事情ではありますが、時に労働組合側から激しい調子での言葉もあり、容易に妥協点を見いだせる雰囲気ではありませんでした。
相手方は、元代表取締役であり、現在でも取締役の地位にあった人物であったことから、労働者性が一つの争点となりましたが、交渉は平行線を辿りました。
当方も強気な態度と行動で粘り強く交渉を重ね、最終的には、相手方に解決金を支払い、依頼会社と相手方との契約関係を終了させることで無事解決することができました。依頼会社は相手方との関係を終了させることを希望しており、また、解決金の金額も了解できる範囲内でした。最終的に交わした文書にも依頼会社の希望を盛り込むことができました。
労働組合側は交渉に長けており、団体交渉には交渉力が要求されますが、弁護士は普段から交渉に慣れていますので、弁護士が力を発揮することができます。また、文書を作成する際も弁護士が法的な観点を盛り込みチェックすることができます。
労働問題は、この他にも、交渉事案・裁判事案等多数の解決実績がございます。
事例10:株主総会決議不存在確認請求訴訟に勝訴した事案(会社法)
相談・依頼をされた事情
依頼者と相手方とは、会社の株主は誰かについて争いがありました。
株主総会決議不存在確認請求を提起されるという形で紛争が顕在化しました。その前提として代表者の職務執行の停止と職務停止期間中の職務代行者の選任を求める仮処分が提起されました。
そこで、依頼者は、当事務所に依頼をされました。
解決結果
相手方は、過去の株主総会決議は相手方が株主と主張する者達が関与しないところで開催されたもので不存在であるとして株主総会決議不存在確認訴訟を提起しました。
その前提として、相手方は、代表者の職務執行の停止と職務停止期間中の職務代行者の選任を求める仮処分の申立を行いました。相手方の言い分は、現在の代表者は法律的に存在しない株主総会により選任された代表者にすぎず、代表者の職務を行うことは相応しくないということでした。このような仮処分が認められているのは、本裁判の結果を待っていては著しい損害が生じてしまうため、早急に対応する必要があるためです。
仮処分と訴訟では、誰が株主であるのか会社の支配権などが争点となり、最高裁まで裁判は続きました。仮処分・1審・2審・最高裁全てで当方が勝訴しました。
争点は、仮処分と本裁判とでほぼ同じ内容でした。そのため、仮処分で勝訴したことが本裁判での連続勝訴に繋がった面があります。仮処分は仮の手続きであるからと手を抜くことをせず、仮処分でも主張立証に十分な力を注ぐ必要があることを理解できた事件でした。
事例11:株式交換手続きにより関連会社を完全子会社とした事例(会社法)
相談・依頼をされた事情
依頼会社とその関連会社は、いずれも創業が古く伝統のある会社でしたが、関連会社の株主が相続等により150名以上に上ってしまっている状態でした。行方の分からなくなってしまっている株主も増え、株式の管理業務も負担となっていました。株式を個別に買い集めることは現実的ではありませんでした。
そこで、依頼会社は、関連会社を完全子会社とするべく、株式交換手続きを取ることとし、当事務所に依頼されました。
解決結果
株式交換の対価として、依頼会社から関連会社の株主に対し金銭を交付することとしました。交付する金銭の額を決めるに当たっては、公認会計士の助言も得ました。
依頼会社・関連会社間で株式交換契約を締結した上、いずれの会社も株主総会にて株式交換契約の承認を得ました。株式買取請求権を行使する株主は1人も現れず、スムーズに手続きは進みました。
株式交換の効力発生後、所在が知れている株主については、現金書留・振込送金の手続きにより所定の金員を支払いました。所在が不明な株主については、法務局への供託手続きを行いました。
以上の経過を辿り、依頼会社は、関連会社を完全子会社とすることができました。
事例12:商標権侵害を理由として起こされた裁判で勝訴した事例(知的財産権)
事件概要
当事務所の顧問先会社が裁判を起こされました。裁判の内容は、顧問先会社が販売している商品が商標権を侵害しているとして、販売等の差止めと損害賠償を求められるという裁判でした。
そのため、当事務所の弁護士が被告の代理人として裁判を担当することになりました。
解決結果
商標権を侵害しているといえるためには、商標が同一又は類似しているだけではなく、商品が同一又は類似していることが必要です。登録された商標の効力は、指定された商品と同一又は類似の商品についてのみ及ぶからです。
この裁判では、商標は明らかに類似していたため、商品の類似性があるかどうかが争点となりました。
商品の類似性について判断した重要な最高裁判所の判決があります(昭和36年6月27日)。この判決では、商品の類似性は、取引の実情に照らし、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときに、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあるか否によって判断すべきとされました。
そこで、この裁判例の判断枠組みに則り、被告の商品の製造販売の実情と原告の指定商品の製造販売の実情をそれぞれ丁寧に説明し、誤認混同のおそれがないことを詳細に主張立証しました。
第1審では、商品の類似性がないという当方が認められ、完全証拠判決を獲得することができました(その後、相手と和解をして事件は終了しました。)
事例13:仮取締役に選任され各種業務を行った事例(会社法)
事件概要
千葉県内の会社の代表者兼株主が突然逝去されました。この会社には取締役が1人しかおらず,会社の代表者として残務を行う者がおりませんでした。代表者は生前,会社に生命保険をかけておりましたが,保険金を受領できるかどうかが不明でした。
そこで,代表者の相続人の1人が裁判所に仮取締役の選任を申し立てました。
当事務所弁護士が裁判所から選任され,仮取締役に就任しました。
解決結果
仮取締役とは,取締役が欠けた場合に取締役の職務を一時行うべき者として裁判所に選任された者をいいます。会社法に定められた制度です。
仮取締役として以下の業務を行いました。
保険会社と交渉し,生命保険金を受領しました。税務署の差押えがなされており,受領するまでの手続きは複雑でした。
受領した生命保険金が雑所得となることに伴い,税務申告が必要となりました。税理士に必要情報を提供し協議をした上,税理士を通じて税務申告を行いました。
会社債務の調査・弁済を行いました。調査の結果,債権者は33件に及ぶことが判明しました。生命保険金を原資に全て弁済しました。
上記業務を行った後,会社の臨時株主総会を招集し,開催しました。株主総会で新取締役が選任されたことに伴い,仮取締役の業務は終了しました。
事例14:清算人に選任され業務を行った事例(会社法)
事件概要
千葉県内の有限会社は,かつて社員総会の決議により解散し,代表者であった者が清算人に選任され,清算業務は終了しておりました。その後,清算人であった者は死亡してしまいました。
会社名義の残余財産(預金)が存することが発覚し,解約手続を行うために清算人の選任を申し立てる必要が生じました。
そこで,代表者の相続人の1人が裁判所に精算人の選任を申し立てました。
当事務所弁護士が裁判所から選任され,清算人に就任しました。
解決結果
清算は会社法に定められた制度です。そのため,会社法の定めに従い,以下の業務を行いました。
法務局に清算人選任登記を申請しました。
清算会社の財産の現況を調査の上,財産目録及び貸借対照表を作成しました。株主総会を招集し,財産目録等の承認を経ました。
債権申出の官報公告の申込みをしました。
財産を換価(預金の解約手続)しました。
残余財産の種類・株主に対する残余財産の割当てに関する事項を定めた上,残余財産を分配しました。
清算事務決算報告書を作成の上,株主総会での承認を経ました。
裁判所に清算人の選任を取り消すことを上申し,清算人の業務は終了しました。
当事務所が担当した案件の解決一例となります。解決事例のごく一部であり、これ以外にも様々な案件を担当しております。
関係者のプライバシーに配慮するため、事案を抽象化しております。