顧問契約の7つのメリット
① 弁護士にすぐ気軽に相談できる
会社を経営していて何か相談したいことがあっても、弁護士に相談する内容なのか判断がつかず、躊躇している内に時間が経ってしまい、状況が悪くなってしまうことがあります。結果的に問題がなかったとしても、相談できないままでは不安を抱えたまま経営を続けることになります。
顧問弁護士がいれば、法的問題が生じた場合、また、そもそも法的問題なのかどうか判断がつかない場合でも、すぐに気軽に相談することができます。
② 有事の際にわざわざ弁護士を探す必要がない
取引先から突然裁判を起こされてしまった場合等、日頃から付き合いのある弁護士がいないと、弁護士を探すところから始めなければなりません。何とか探したとしても、初対面の弁護士に一から説明しなければならず、初めて会う弁護士が親身に対応してくれるとは限りません。
顧問弁護士がいれば、有事の際にも、弁護士を探す必要はなく、相談もスムーズですし、顧問弁護士が迅速な対応を取ることが可能です。
③ 低額の費用で会社外部に法務部を設けることができる
大企業では、法務部を設けノウハウも蓄積されていますが、中小企業ではそうはいかず、会社によっては社長が法律問題にも1人で対応しているのが現実です。これでは社長がもっと他にやるべきことに力を注げません。
法務部を設け、人1人雇えば年間500万円程度かかることを考えると、例えば、顧問料月額5万円、年間60万円のコストは安いものです。
中小企業こそ、顧問弁護士により法務をアウトソーシングし、低額の費用で会社外部に法務部を設けることがいい費用対効果を生みます。
④ 会社の内情や業界を理解した弁護士が対応できる
顧問契約を締結すると、弁護士は顧問先の業界について関心を持つようになり、顧問先の業界、業種に精通してきます。付き合いが長くなることで会社の内情にも通じてきます。
従って、何か相談事が生じたときに、最初から説明する必要がなくなります。また、顧問弁護士が一般論ではなく会社の実情に応じた実効性の高いアドバイスをすることが可能になります。そして、顧問弁護士が迅速な対応を取ることも可能になります。
⑤ 法令遵守の意識をもつ企業であることを内外に示すことができる
近年、とくにコンプライアンス経営、つまり企業が法令を遵守することが求められています。法令を遵守しないとブラック企業とのレッテルを貼られかねません。日常的に顧問弁護士に相談した上で経営をすることでコンプライアンス経営を保つことができます。
また、会社が取引先と交渉する場合や取引先との紛争に巻き込まれた場合、「私は~と思う。」と自分の考えを取引先に説明するのと、「顧問弁護士に意見を聞いてきた」「顧問弁護士によると~ということだ」と弁護士の意見として対外的に説明するのとでは、取引先に与える信頼感が違います。
⑥ 弁護士が信頼関係に基づいて対応できる
弁護士に依頼するということは、弁護士に対して個人・会社の内情をさらけ出すことになります。そのような内情を説明することに抵抗を覚える方もいるでしょう。継続して相談する中で双方が理解できるようになります。信頼関係が構築されてきますと、日常的な相談を通じて依頼者・顧問弁護士双方が協力し合い、より質の高い仕事ができるようになります。
⑦ 顧問料の範囲外の業務について弁護士費用が軽減される
裁判になった場合、日本では弁護士費用は原則として各自持ちです。勝訴したとしても弁護士費用を相手に負担させることは原則としてできません。裁判等の弁護士費用は、案件によっては高額になりますが、顧問料金に応じて弁護士費用の割引が受けられます。債権回収特別割引は通常の弁護士費用に比べ大幅にお得な料金となっております。